VAT国別データベース
ルクセンブルク
| ルクセンブルク(LU) | |
| 国名 | ルクセンブルク | 
| EUの所在国であるか | 所在国である | 
| 標準税率 | 17% | 
| 軽減税率 | 3% / 8% / 14% | 
| VATID番号のフォーマット | LU 12345678 | 
| EU所在企業における売上のVAT 登録基準 | EUR 10,000 | 
| 非EU所在企業における売上のVAT 登録基準 | 無し | 
| 遠隔地販売でのVAT登録基準 | EURO 100,000 | 
| VAT 申告期間 | ターンオーバーにより、毎月、四半期、もしくは毎年 | 
| 年決算 | 有り | 
| イントラシュタット金額基準:商品の発着送 | 出発→EURO 150,000 到着→ EURO 200,000 | 
| ECセールスリストの報告頻度 | 毎月ごと、もしくは四半期 | 
| EC購入リスト | 無し | 
| その他レポートの必要性 | 無し | 
| 非EU所在企業によるVAT還付可否 | 全ての非EU諸国に認められます。 | 
| VAT還付付加費目 | 一般に、VATは、課税可能な供給に関連する事業費で回収可能です。 | 
| リバースチャージ | リバースチャージ制度は大部分のクロスボーダーサービスに適用されます。 | 
| 国内リバースチャージ | 延長されたリバースチャージ制度は、ルクセンブルクでの利用が制限されています | 
| 非EU企業による税務代理人制度の必要可否 | 不要です。EU外の国に設立された企業は、VAT負債を保証するために保証金を支払う必要があります。 | 
| 実際の便益の規則 | ルクセンブルグでは、電気通信や放送などのサービスのために、使用規則と享受規則が実施されています。 | 
| VAT還付の有効期限 | VAT還付の期間は5年間です。 | 
| VATの控除期限は5年間です。 | 
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