VAT国別データベース
オーストリア
| オーストリア(AT) | |
| 国名 | オーストリア |
| EUの所在国であるか | 所在国である |
| 標準税率 | 20% |
| 軽減税率 | 13% |
| VATID番号のフォーマット | ATU 12345678 |
| EU所在企業における売上のVAT 登録基準 | EURO 35,000 |
| 非EU所在企業における売上のVAT 登録基準 | 無し |
| 遠隔地販売でのVAT登録基準 | EURO 35,000 |
| VAT 申告期間 |
ターンオーバー次第で月次もしくは四半期次 |
| 年決算 | 有り |
| イントラシュタット金額基準:商品の発着送 |
到着→EURO 750,000 出発→EURO 750,000 |
| ECセールスリストの報告頻度 |
VAT申告が四半期ごとに提出される場合は毎月、または四半期 |
| EC購入リスト | 無し |
| その他レポートの必要性 | 無し |
| 非EU所在企業によるVAT還付可否 | 全ての非EU諸国に認められます。 |
| VAT還付付加費目 | オーストリアを含むほとんどの国では、特定の品目について前段階税還付を制限していますこれには、自動車、ホテル宿泊施設、ケータリング、ビジネスエンターテインメントに関連する費用が含まれます。 |
| リバースチャージ | リバースチャージの制度は大部分のクロスボーダーサービスに適用されます。しかし、オーストリア以外の企業がオーストリアで開催したフェアー、コンベンション、セミナーの入場料には適用されません。 |
| 国内リバースチャージ | N/A |
| 非EU企業による税務代理人制度の必要可否 | EU以外の国に設立された企業は、オーストリアでVATに登録する税務代理人を任命しなければなりません。 |
| 実際の便益の規則 | オーストリアでは、使用規則と娯楽規則が適用されます。 |
| VAT還付の有効期限 | 税務当局によるVATの回収期間はVAT詐欺の場合、5年間から7年間です |
| VATの控除および還付期間は5年間です。 |
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