経済のクロスボーダー化が進むにつれて、有形財(Tangible Goods)や無形財(Intangible Goods)が国境を越えて販売されることが多くなっています。
米国では物理的な存在が認められる場合に、売上税や使用税といった税が発生します。当社ではこれらの間接税の課税分析の他、実際の登録や申告を支援しています。
徴収義務があるかどうかを決めるためのネクサス(Nexus)という概念がありますが、州外の業者に次のような事実があった場合、州内にネクサスがあるものとして、売上税の徴収義務が発生します。
要約すると、①州内に事務所を構えている、②州内に資産を所有している、③定期的にたとえば、年に3〜4回その州を訪問するセールスマンまたは代理人がいる、といういずれかの条件に該当する場合には、その法人はその州に物理的に存在しているものとみなされ、売上税、使用税の徴収を義務づけられます。
米国の州が売上税や使用税上の登録を必要とするためには、当該州での最低限の関わりが必要となります。先ほどネクサス認定されるケースについて説明しましたが、これらの関わり合い、または「ネクサス」の認定は州によって異なっています。
加えて州毎の売上税・使用税ネクサス基準はそれ以外の税(例:法人所得税、雇用税等)の認定範囲と異なります。
一般的に、ネクサスに関してはその州に物理的な存在(Physical Existence)が必要とされていました。しかし、最近ではエコノミック・ネクサスと呼ばれる経済的接点を課税対象とする州も増加しています。
特に2018年6月の連邦最高裁判決(South Dakota v. Wayfair, Inc., et al., No.17-494 (June21, 2018)585 U.S.)では、該当州に物理的な拠点を有していなくても、相当の関連性(Substantial Nexus)が無いと言えないと解釈されました。この結果、たとえ該当州にて物理的拠点を有していないケースでも売上税の課税対象となるケースが出てきました。このことは売上税において大きな転換点でした。
日本企業によるデジタルサービスは拡大の一途を辿っており、製造業であっても様々な役務提供が付随したサービスを展開している例があります。このため、デジタルサービスに対するネクサスについても、いわゆるテクノロジー企業のみならず、Amazonなどで物品販売をしている越境EC企業含め、それ以外の企業にとっても非常に重要な問題となっています。
企業が過去にある州で売上税上の納税義務が発生している場合、そしてこれらの納税義務が過去60日以前に発生した場合で、且つ企業が登録無しで事業を行いながらも売上税を納付していない州では、任意開示(Voluntary Disclosure Agreement)を行うことにより罰則の適用を受けること無くコンプライアンスを遵守することが可能です。
上記状況下で、売上税や使用税の登録を目指す場合、このような自発的な開示を行いながら対応する場合、納税額を軽減することは可能です。反面、自発的な開示が無い状態でこれらの登録を目指す場合、貴社は過去の経済活動についてより強制的な監査と長期の税調対応に負われます。
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