VAT国別データベース
ルーマニア
| ルーマニア(RO) | |
| 国名 | ルーマニア |
| EUの所在国であるか | 所在国である |
| 標準税率 | 19% |
| 軽減税率 | 5% / 9% |
| VATID番号のフォーマット | RO 12345678 |
| EU所在企業における売上のVAT 登録基準 | EUR 65,000 |
| 非EU所在企業における売上のVAT 登録基準 | 無し |
| 遠隔地販売でのVAT登録基準 | RON 118,000 |
| VAT 申告期間 | 月次か四半期次 |
| 年決算 | 無し |
| イントラシュタット金額基準:商品の発着送 |
到着→RON 900,00 出発→RON 500,000 |
| ECセールスリストの報告頻度 | 月次 |
| EC購入リスト | 有り |
| その他レポートの必要性 | ルーマニアのビジネスに提供される商品とサービスの供給を列挙した月次または四半期の明細書 |
| 非EU所在企業によるVAT還付可否 | 非EU企業は、ルーマニアと非EU国の間で互恵主義協定が締結されている場合に限り、VATを回収することができます。互恵協定は、スイス、トルコ、ノルウェーにのみ合意した。 |
| VAT還付付加費目 | ルーマニアを含む大多数の国々は特定品目の控除を制限しています。 |
| リバースチャージ | リバースチャージ制度は大部分の国境を超えたサービスに適用されます。 |
| 国内リバースチャージ | ルーマニアのVAT登録顧客に提供されていないサービスおよび商品は、VATのリバースチャージ制度および顧客口座の対象となります。 |
| 非EU企業による税務代理人制度の必要可否 | EU以外の国に設立された企業は、ルーマニアのVATに登録する税務代理人を任命しなければなりません。 |
| 実際の便益の規則 | ルーマニアでは、使用規則と享受規則は実施されています。 |
| VAT還付の有効期限 | もしVAT詐欺の場合、VAT還付の有効期限は5〜10年間です。 |
| VATの控除や還付の期限は5年間です。 |
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