VAT国別データベース
チェコ
| チェコ(CZ) | |
| 国名 | チェコ |
| EUの所在国であるか | 所在国である |
| 標準税率 | 21% |
| 軽減税率 | 15%, 10% |
| VATID番号のフォーマット | CZ 12345678 |
| EU所在企業における売上のVAT 登録基準 | CZK 1,000,000 |
| 非EU所在企業における売上のVAT 登録基準 | 無し |
| 遠隔地販売でのVAT登録基準 | CZK 1,140,000 |
| VAT 申告期間 |
月間 四半期 |
| 年決算 | 無し |
| イントラシュタット金額基準:商品の発着送 |
到着→CZK 8,000,000 出発→CZK 8,000,000 |
| ECセールスリストの報告頻度 | VATリターンが四半期ごとに提出され、EC第44指令に該当するサービスのみを提供する場合は、毎月、または四半期ごとに支払われます。 |
| EC購入リスト | 無し |
| その他レポートの必要性 | 無し |
| 非EU所在企業によるVAT還付可否 |
非設立事業によるVAT還付は互恵主義に基づいています。設立されていない事業者は、チェコのVATの支払い者にVATを払い戻す国では、払い戻しを請求することがあります。 |
| VAT還付付加費目 |
VAT還付はホテルなどの居住者以外の課税対象に提供された場合、特定の商品やサービスに対して拒否されます。 |
| リバースチャージ | リバースチャージの制度は大部分のクロスボーダーサービスに適用されます。 |
| 国内リバースチャージ | 非就業者がチェコのVAT登録顧客に特定の商品およびサービスを提供する場合、顧客はVATをリバースチャージ制度で計上します。リバースチャージ制度は、チェコ内で提供される特定の建設サービスにも適用されます。 |
| 非EU企業による税務代理人制度の必要可否 | 税務代理人の概念は、チェコでは適用されません。 |
| 実際の便益の規則 | チェコでは、通信サービスや輸送手段の雇用などの項目に、使用規則と享受規則が適用されます。 |
| VAT還付の有効期限 | 税務当局によるVAT還付の期間は3年間です。 |
| VATの控除および還付の期間は3年間です。 |
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