VAT国別データベース

VAT Database

VAT国別データベース

ポーランド

ポーランド(PL)  
国名 ポーランド
EUの所在国であるか 所在国である
標準税率 23%
軽減税率 5% / 8%
VATID番号のフォーマット PL 123456789 10
EU所在企業における売上のVAT 登録基準 PLN 150,000
非EU所在企業における売上のVAT 登録基準 無し
遠隔地販売でのVAT登録基準 PLN 160,000
VAT 申告期間

月次か四半期毎 

VATの収益は、ポーランドにおける最初の12ヶ月間の活動の月単位で提出する必要があります。ポーランドの売上高の月間申告基準額を下回っている場合は、四半期ごとに変更することができます。

年決算 無し
イントラシュタット金額基準:商品の発着送

到着→PLN 3,000,000 

出発→PLN 2,000,000

ECセールスリストの報告頻度 月次もしくは四半期次
EC購入リスト 有り
その他レポートの必要性 無し
非EU所在企業によるVAT還付可否 非EU企業は、ポーランドと非EU諸国との間に相互主義協定が締結されている場合に限り、付加価値税を回収することができます。
VAT還付付加費目 ポーランドを含む大部分の国は、特定の条項に関して前段階税還付を制限します。これは、ホテルおよびレストランに関連した経費を含むことができます。
リバースチャージ リバースチャージの制度は大部分のクロスボーダーサービスに適用されます。
国内リバースチャージ ポーランドの登録されたVAT登録顧客に提供されていないサービスおよび商品は、VATのリバースチャージおよび顧客口座の対象となります。
非EU企業による税務代理人制度の必要可否 EU以外の国に設立された企業は、ポーランドのVATに登録する税務代理人を任命しなければなりません。
実際の便益の規則 ポーランドでは、使用規則と娯楽規則は実施されていません。
VAT還付の有効期限 税務当局によるVAT還付の期間は5年間です。
VATの控除および還付の期間は5年間です。

 

【関連ページ】

1.EU付加価値税とは

2.課税対象取引

3.税率

4.前段階税額控除

5.納税義務者

6.インボイス制度

7.VATコンプライアンス

8.資産の譲渡

9.役務の提供

10.EU域内取得

11.輸入

12.VAT還付

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