VAT国別データベース
ギリシャ
| ギリシャ(EL) | |
| 国名 | ギリシャ | 
| EUの所在国であるか | 所在国である | 
| 標準税率 | 24% | 
| 軽減税率 | 6.5% / 13% | 
| VATID番号のフォーマット | EL 123456789 | 
| EU所在企業における売上のVAT 登録基準 | 無し | 
| 非EU所在企業における売上のVAT 登録基準 | 無し | 
| 遠隔地販売でのVAT登録基準 | EURO 35,000 | 
| VAT 申告期間 | 設立企業:月間(1,500,000ユーロ以上の売上高)、四半期(1,500,000ユーロ未満の売上高) 非設立事業:四半期 | 
| 年決算 | 無し | 
| イントラシュタット金額基準:商品の発着送 | 到着→EURO 150,000 出発→EURO 90,000 | 
| ECセールスリストの報告頻度 | 月次 | 
| EC購入リスト | 有り | 
| その他レポートの必要性 | 無し | 
| 非EU所在企業によるVAT還付可否 | 非EU企業は、ギリシャと非EU諸国との間に互恵協定が締結されている場合に限り、付加価値税を回収することができます。互恵合意はノルウェーとスイスだけが合意しました。 | 
| VAT還付付加費目 | ギリシャを含む大部分の国は、特定の条項に関して前段階税還付を制限します。これには、自動車、ホテル、宿泊施設、ビジネスエンターテイメントに関連する費用が含まれます。 | 
| リバースチャージ | リバースチャージの制度は大部分のクロスボーダーサービスに適用されます。 | 
| 国内リバースチャージ | ギリシャの登録されたVAT登録顧客に提供されていないサービスおよび商品は、VATのリバースチャージおよび顧客口座の対象となります。 | 
| 非EU企業による税務代理人制度の必要可否 | EU以外の国に設立された企業は、ギリシャのVATに登録する税務代理人を任命しなければなりません。 | 
| 実際の便益の規則 | ギリシャでは、商品の宣伝や雇用などのサービスに、使用規則と享受規則が適用されます。 | 
| VAT還付の有効期限 | 税務当局によるVATの回収期間は5年間です。 | 
| VATの控除および還付期間は3年間です。 | 
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