ワンストップショップ方式の新しい修正規定

【欧州連合】

欧州委員会はワンストップショップ方式の新しい修正規定を2012年9月13日付で採択しました。当該修正規定は欧州連合国企業と非欧州連合国企業に対して適用され、登録加盟国の電子ポータルの機能や申告日、付加価値税申告の修正などの課題などについて規定しています。

 現在、欧州連合域内で非欧州企業が欧州域内の消費者に対して電子書籍の販売などの電子サービスを提供する場合、欧州連合ではこれら非欧州企業が欧州連合加盟国のうち一つの加盟国にて付加価値税登録及び付加価値税申告を実施する必要があります。そしてこれら登録加盟国への付加価値税納付が義務づけられています。その際、納付された付加価値税は自動的に各国に分配されるようになっています。

 2015年からこのスキームは非欧州企業のみならず欧州企業に対しても適用されます。之に加えて、電子サービスについては通信と放送サービスも含まれることとなります。この新しいスキームにおいて、欧州企業については自社が付加価値税登録をしている国のポータルサイトにてこれらの付加価値税申告を行うこととなります。