VAT国別データベース
ポーランド
| ポーランド(PL) | |
| 国名 | ポーランド |
| EUの所在国であるか | 所在国である |
| 標準税率 | 23% |
| 軽減税率 | 5% / 8% |
| VATID番号のフォーマット | PL 123456789 10 |
| EU所在企業における売上のVAT 登録基準 | PLN 150,000 |
| 非EU所在企業における売上のVAT 登録基準 | 無し |
| 遠隔地販売でのVAT登録基準 | PLN 160,000 |
| VAT 申告期間 |
月次か四半期毎 VATの収益は、ポーランドにおける最初の12ヶ月間の活動の月単位で提出する必要があります。ポーランドの売上高の月間申告基準額を下回っている場合は、四半期ごとに変更することができます。 |
| 年決算 | 無し |
| イントラシュタット金額基準:商品の発着送 |
到着→PLN 3,000,000 出発→PLN 2,000,000 |
| ECセールスリストの報告頻度 | 月次もしくは四半期次 |
| EC購入リスト | 有り |
| その他レポートの必要性 | 無し |
| 非EU所在企業によるVAT還付可否 | 非EU企業は、ポーランドと非EU諸国との間に相互主義協定が締結されている場合に限り、付加価値税を回収することができます。 |
| VAT還付付加費目 | ポーランドを含む大部分の国は、特定の条項に関して前段階税還付を制限します。これは、ホテルおよびレストランに関連した経費を含むことができます。 |
| リバースチャージ | リバースチャージの制度は大部分のクロスボーダーサービスに適用されます。 |
| 国内リバースチャージ | ポーランドの登録されたVAT登録顧客に提供されていないサービスおよび商品は、VATのリバースチャージおよび顧客口座の対象となります。 |
| 非EU企業による税務代理人制度の必要可否 | EU以外の国に設立された企業は、ポーランドのVATに登録する税務代理人を任命しなければなりません。 |
| 実際の便益の規則 | ポーランドでは、使用規則と娯楽規則は実施されていません。 |
| VAT還付の有効期限 | 税務当局によるVAT還付の期間は5年間です。 |
| VATの控除および還付の期間は5年間です。 |
【関連ページ】




