VATデータベース

VAT Database

9. 役務の提供

B2Cの課税地

 

EU VAT 課税地 (5)

 

EU VAT 課税地 (6)

 

消費者向けの役務の提供の課税地は、役務の提供者が事業を設立した場所です。しかし固定的施設の所在地が課税地となるケースとして、設立地とは異なる役務の提供者の固定的施設から提供された場合があります。設立地も固定的施設もない場合には、課税地は役務の提供者の住所または居所です。消費者向けの役務の提供は、「役務の提供者の事業地課税」が原則となります。

 

以下にB2Cで行われる役務の提供の課税地を記します。

 

・EU域外供給者によるe-サービス、電気通信サービス、テレビ・ラジオ放送事業

→EU域内/域外顧客 顧客所在地

・EU域外供給者によるe-サービス

→EU域内/域外顧客:顧客所在地

・EU域外顧客いん提供された「無形資産関連サービス」

→顧客所在地

・EU域内で乗客輸送中の船、飛行機、列車内でのレストランやケータリングサービス

→乗客輸送業務の出発点

・短期レンタル

→供給者所在地からサービスが実際に供給者から提供される場所

・乗り物の中、長期レンタル

→顧客所在地

・乗り物の短期レンタル

→乗り物が顧客に引き渡された場所

・荷物の積下ろし、取り扱いおよびそれに類似する業務で輸送に付随するサービス

→サービスが物理的に行われた場所

・芸術や教育イベント等に関するサービスとそれに付随するサービス、主催者による役務を含む

→実際に活動が行われた場所

・EU域内の国内輸送を含むその他の貨物輸送

→実際に活動が行われた場所 

・EU域内の国内輸送を含むその他の貨物輸送

→輸送が行われる場所、移動距離に比例

・乗客輸送サービス

→輸送が行われる場所、移動距離に比例

・仲介者によるサービス

→仲介の対象となる取引の提供地

・不動産仲介業者や宿泊サービスを含む不動産に関するサービス

→不動産の所在地

 

 

 

 

 

 

 

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