9. 役務の提供
課税地

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役務提供がどこでなされているか、いわゆる役務提供の場合の課税地は、2010年のVATパッケージ導入の際に大幅に変更されました。
2010年までは事業者間の役務提供の場合は、「役務の提供者が事業を営む場所」でした。これが、2010年以降は「受益者の所在地」での課税となりました。
尚、役務提供の課税地に関しては多くの例外規定があるため、これらについて正確に理解しておく必要があります。
以下に、事業者間の役務提供取引と消費者向けの役務提供取引とに分けて説明します。
9. 役務の提供

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役務提供がどこでなされているか、いわゆる役務提供の場合の課税地は、2010年のVATパッケージ導入の際に大幅に変更されました。
2010年までは事業者間の役務提供の場合は、「役務の提供者が事業を営む場所」でした。これが、2010年以降は「受益者の所在地」での課税となりました。
尚、役務提供の課税地に関しては多くの例外規定があるため、これらについて正確に理解しておく必要があります。
以下に、事業者間の役務提供取引と消費者向けの役務提供取引とに分けて説明します。

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