VATデータベース

VAT Database

8. 資産の譲渡

課税地

 

EU VAT 課税地

 

EU VAT 課税地 (2)

 

欧州付加価値税法では、課税地の判断は非常に重要なポイントです。「課税地」とは、付加価値税が課税される国(加盟国)を指します。日本の消費税法では、内外判定、つまり、国内(日本)で消費税が掛るのか、国外(外国)で消費税が掛かるのかと2通りの判定しかありません。この点、欧州付加価値税法の課税地は、加盟国の数である27通り、及び貴社の所在地である日本も含めると28通りの選択肢があります。このため、課税地の判断は2通りの消費税と比べて複雑であると言えます。課税地の判断を誤ると、たとえ法令順守を意識した取組を行ったつもりでも、それらの取組を根底から無効化してしまいます。

例として挙げると、本来貴社がイタリアの付加価値税を課税しなければならない場合で、間違ってドイツの付加価値税を顧客に課税して、この付加価値税をドイツの税務署に納付したとします。たとえこの場合でも、イタリアの税務署は貴社に対して付加価値税の納付を求めてくるばかりか、納付の遅延による様々な罰金が科せられる可能性もあります。貴社がドイツの税務署に対して付加価値税を納付したことは考慮されません。
このように課税地の判断は非常に重要となります。課税地はその取組内容毎に異なりますので、注意してください。

 

① 課税地判断~

② 課税地判断~役務の提供

役務の提供の課税地は、事業者間での役務提供の場合は、受益者が事業を営む国が課税地となります。最終消費者に対する役務提供の場合は、役務の提供者が事業を営む国が課税地となります。

【事例I】英国の弁護士Aとイタリアの会社Bのケース
英国の弁護士Aがイタリアの会社Bに対してコンサルティングサービスを行った。
→事業者間での役務提供は、受益者が事業を営む国が課税地となるので、課税地はイタリアである。

【事例J】英国の弁護士Aとイタリアの個人Cのケース
英国の弁護士Aがイタリアの個人Cに対してコンサルティングサービスを行った。
→最終消費者に対する役務提供の場合は、役務の提供者が事業を営む国が課税地となるので、課税地は英国である。

③ 課税地判断~EU域内取得

EU域内取得の課税地は、輸送の終了時に資産が所在する国となります。

④ 課税地判断~輸入

輸入の課税地は資産がEU域内に持ち込まれた時点で所在する国となります。例外として、資産が保税手続きに置かれる場合には、保税手続きが終了した時点で資産が所在する国がその課税地となります。

 

資産の譲渡

資産の譲渡の課税地は、資産の移動が無い場合、「資産の譲渡が行われた場所」となります。また、資産の移動があった場合は、「資産の移動が開始された場所」となります。

  1. 【事例F】同一国での物品販売の課税地
    ドイツ国内で、ドイツの会社Aがドイツの会社Bに対して物品を販売した。
    →課税地はドイツ
  2. 【事例G】日本企業によるEU域内での物品販売の課税地
    ドイツ国内で、日本の会社Aがドイツの会社Bに対して物品を販売した。
    →課税地はドイツ
  3. 【事例H】EU内企業からEU内企業への直送手配の課税地
    日本の会社Aが、ドイツの会社Cの在庫を購入して、ドイツの会社Bに対して物品を販売した。物品はCからBに直送するものとする。
    →課税地はドイツ

上記の事例3点はどれも課税地がドイツとなっています。特筆すべきは事例3のようにEU域外企業であっても、EU域内で物品を購入し、それを直送する場合、資産の譲渡にあたるということです。事例2及び事例3のケースでは、日本企業による取引の課税地はドイツとなりました。このため、当該日本企業は、ドイツにて付加価値税番号登録を行い、ドイツにて付加価値税を申告し、税を納付する義務があります。

 

 

 

 

新規CTA

最新の記事

新規CTA

オプティへのお問い合わせはこちら

お問い合わせ