越境ECは継続的なブームを経験しており、それゆえに驚異的な成長率を示しています。国境を越えて消費者にアプローチし、供給することがこれほど容易になったことはありません。しかし、国際的な電子商取引には、IT、物流、マーケティングだけでなく、あまり注目されていないテーマもあります。例えば、税金などです。
しかし、税金は越境ECの際に、確実に対応しなければいけない項目です。私たちは、IOSSとOSSという2つの新しいシステムを紹介して、貴社をサポートします。
IOSSはImport Onestop Shop、OSSはOnestop Shopの略であり、その対象となる取引が異なります。
これらの制度については2021年7月1日から実効となります。
2020年3月現在、コロナウィルスが世界中に蔓延し、世界各地で外出禁止となっています。
世界的な危機ではありますが、ポジティブな要因としては、ECでの売上が拡大している点です。
その一方で、世界に対して物品を販売するということは、世界各地で現地の法制度に基づいた対応をしなければならないということです。例えば、食品や化粧品を販売するなら、対象国の保健局が認める許可を取らなくてはならない、などです。このような現地の法制度の1つとして、現地の税金が含まれます。
現地の税金、とりわけ間接税であるVATや関税は必ず対応しなければならない項目です。現地の税務申告ルールを無視して販売を実施したところで、各国の税務当局から後から延滞税を含めて課税されるだけです。ましてや世界中で外国人セラーによる無申告問題が表面化しているため、外国人セラーに対してより厳格な対応となってきております。しかし現状としてまだまだ非EU企業の外国人セラーからは税申告してもらえない状態が続いています。
この流れの中で、EUでは2021年7月より輸入ワンストップショップ制度(I-OSS)及びワンストップショップ制度(OSS)が導入されました。
I-OSS制度を利用すればEU27カ国の申告を1カ国で対応することが可能となります。また輸入VATが免除されるため、通関は劇的に短時間で対応することが可能となります。
このように、EUでは、VAT申告をしているコンプライアンスを遵守した越境EC販売者には優しく、コンプライアンスを無視する越境EC販売者には非常に厳しくなります。
欧州連合では2021年7月1日より輸入ワンストップショップ制度(英語名称:Import One Stop Shop : 略称 IOSS)が導入されます。
欧州連合では、第三国から輸入される荷物あたりの内在価値が150ユーロ以下の資産(低価額商品)の通信販売については、輸入ワンストップショップ制度(Import One Stop Shop: IOSS)を利用することが可能となり、各国の加盟国毎に税申告を行う必要はなく、ワンストップで対応することが可能となります。
IOSS番号を有する国外通信事業者(欧州連合域外事業者)は、当該VATID番号を輸入通関までに輸入する加盟国の税関に対して提示することを条件に、輸入VATが免除されます。
IOSSが適用される取引としては、内在価値150ユーロ以下の欧州域外事業者から欧州域内の消費者への通信販売にのみ適用されます
IOSS制度は、輸入VATを免除し、国内VATを課税することを目的としています。このため、販売した時点で販売VATが課税されます。
尚、IOSS制度はあくまでも選択制であり、国外通信事業者は必ずしもIOSS制度を利用しなければならないという訳ではありません。
また、国外通信事業者がIOSS番号を登録・申告する場合、欧州域内の仲介者(Intermediary)により登録される必要があります。(間接登録)仲介者とは、EU 域外から輸入された通信販売を行う供給者またはみなし供給者が、VAT の支払い義務を負い、輸入ワンストップショップ制度に定められた義務を履行する 責任を負う者として、EU 域内に設立された者を指します。仲介者は EU で設立された課税対象者である必要があります。また、IOSSを仲介者によって間接登録する場合、国外通信事業者は仲介者設立のEU加盟国でIOSS登録を行う必要があります。
日本企業Jは自社サイトで物品を販売している。今般、日本企業Jはドイツ、イタリア、スウェーデンの消費者に対して自社サイトから物品を販売した。
この場合、IOSSを利用して申告する場合どのような対応となるか。
【解説】
この場合、日本セラーJ社はI-OSS制度を使うことで、150ユーロ以下の内在価値の商品については各国での税登録・税申告を行わなくても、EUで一つの番号を税登録し税申告を行えば良くなります。
なお、日本セラーJ社は販売時点で、ウェブサイト上で税額を表示しなければなりません。その際の税率は各加盟国の税率であり、軽減税率も適用可能です。
また、従来輸入時に掛かっていた輸入VATは掛からなくなりますが、販売時に税が課税され、納税義務が発生します。日本セラーJ社は仲介人を介して税申告を実施します。
(尚、欧州域内に在庫を保有する場合には、日本から欧州に自社物品の移動が発生するため輸入VATは発生します。)
ただし、いくつか考慮しなければならない点もあります。
在庫が日本にある場合で、EUの消費者に販売する場合、IOSSは使いやすい制度です。なぜなら、150ユーロ以下の内在価値の販売であれば、EU27カ国全ての消費者に対して販売を行い、税申告を行うことが出来るからです。
IOSS制度はあくまでオプションです。すなわち、IOSSを利用しない方法もあるということです。しかしその場合、全てのEU諸国でVAT登録を行う必要があり、膨大な事務コストが発生してしまいます。このため、現実的にはIOSSしか選択肢が無い状態かと思います。
IOSSが対応できる国がEU全土27カ国であるとしても、対象金額は小包あたり150ユーロ以下に限られてしまいます。
小包あたり150ユーロという数字は、大口のセラーであったり、商品単価がある程度大きいとすぐに超えてしまう数字です。この場合、通常では販売国全てでVAT登録が必要となります。例えば、フランスでVAT登録、オランダでVAT登録、、などとです。
オプティでは、このような場合でも最小のVAT登録国で済む手法にて御対応しています。無駄に何カ国もVAT登録を行う必要がなくなります。
詳しくは是非当社の営業にお問い合わせくださいませ。
EUでは年間5500億ユーロのEC売上があり、このうちの960億ユーロは日本からEUへの越境ECを含めたクロスボーダー取引でした。
今まで多くの越境ECセラーはEU内にFBA倉庫を利用せず直送での無在庫販売を行っていました。理由として、欧州内に在庫を保有し、販売を行うと、現地での課税活動に該当しVAT番号が必要だからでした。
加えて、海外セラーはオンライン販売であるにも関わらず、購入者向けに商品ではなく個人的なプレゼントとして郵送をしていました。その際、物品価格も市場価値より低い金額で通関申告を行っていました。このため、EUでは本来課税するべき税が課税できず、現地の企業が著しく不利な状況に陥っていました。
これらの結果を受け、EUでは今後、既存の少額小包の輸入VAT免除措置を撤廃することにしました。また、直送の無在庫販売の場合には現地VAT番号が不要でしたが、これも撤廃され、直送販売の場合でも現地VAT番号が必要となりました。この変更は多くの日本人セラーを悩ませる問題になります。なぜなら多くの事業者が直送形態での物品販売であったからです。EUではこれらの税収効果を毎年70億ユーロ以上と見込んでいます。
なお現在、フランスやドイツなどの国ではVAT番号が無いセラーに対してはAmazonアカウントの凍結を迅速なスピードで進めています。一度Amazonアカウントが凍結されたら期限内に回復できないケースも有り、かつスピーディに番号取得する必要があるため、迅速な番号登録と過去の申告が求められます。
また、Amazon等のプラットフォーム販売以外の自社サイト上でのEC販売においても、現地のVAT登録が義務付けられています。詳しくはお問い合わせください。
世界の市場で勝つためには越境EC関連の最新の税法を知らなければなりません。しかし、毎年税法は改正され、かつ多くの国をカバーするのは限界があります。
当社ではEU、北米、ASEANを含む世界中の越境ECに関連する税法を定期的に調査しております。
また世界の税務当局の担当者とも定期的にミーティングを実施、当局の情勢と税法のトレンドも確認しています。
越境ECの際は、自社のリソースだけではビジネスを完結できないため、マーケットプレイスの他、物流業者、倉庫業者、ラベル貼り付け業者、ECコンサルタント、ウェブサイト構築業者、システム開発業者、翻訳企業、決裁業者など多くの企業と共にビジネスを構築しなければなりません。
税務申告を対応する当社では数多くの提携企業があり、貴社の越境の越境ECのお悩みをパートナー企業と共にご対応することができます。
欧州VATは20−28%と高率でこれらが全てコスト化するとどのようなビジネスでも収益化が困難です。当社ではこれらの税のコストの効率化(控除・還付)を事前に設計し、きちんとコスト化させない戦略と実務での対応を実施しています。
また、物流面の設計により最適な倉庫地や輸入地も戦略策定致します。
時には、マーケットプレイスでのアカウント凍結や、現地税関での未通関問題、VAT番号の未登録等多くの問題が発生します。特にアカウントが凍結された企業にとってはスピードが重要です。このような時に当社は数多くの経験を有しており、現地当局との迅速な対応の他、お客様とは日本語でスピーディにご連絡することが可能です。
また、当社独自のITツールにより各国の税務申告を自動化。貴社の手を煩わせない税務申告を実現することで、貴社は煩雑な業務をアウトソース頂き、コアビジネスに集中できます。
欧州のVAT番号や米国の売上税番号等、現地の税番号の取得の他、定期的に実施しなければならないVAT申告を支援します。
この他、イントラスタット申告やESL申告やEPL申告等、統計上の申告が必要な場合等も申告支援しております。
Economic Operator Registration & Identification Number (EORI番号)は欧州連合加盟国への輸入や欧州連合加盟国からの輸出の際に必須となる番号です。EORI番号はEORI番号保有企業を特定化し、EU通関時の出荷に利用されます。EORI番号が無いと欧州での輸入通関ができません。
欧州マーケットプレイスにて現地FBA倉庫を利用して物品販売を実施する場合、EORI番号は必須となります。
2021年7月1日導入の輸入ワンストップショップ制度(IOSS制度)の利用によりEU27カ国での税申告を一括で対応することが可能です。
当社では150ユーロを超えるようなIOSSが対応出来ないケースでも対応し、最小限のVAT登録国で対応することが可能です。
このため、貴社は最大限に貴社のコアビジネスに注力頂けます。
欧州AmazonやeBay等のマーケットプレイスや自社サイトにて販売する際、現地の輸入VATが発生する場合がございます。輸入VATは商品価格の20%程を占めるためこれらの税コストの最適化は経営戦略上必須です。当社では還付はじめ最適な手法で貴社の無駄な税コストを削減します。
マーケットプレイス販売の他、自社サイトでの販売を検討する企業も多くございます。これらの企業のサイト構築に上流段階から関わり、グローバルECサイト構築の際の要件定義を支援します。
AmazonやeBayでの受送金を対応する決裁業者大手であるPayoneer社。当社ではPayoneerが開催するPayoneerフォーラムに毎年出展させていただいております。
また、Payoneer社が作成するガイドへの執筆実績もあり、越境ECの税務を知識面で提供しています。
越境ECのフォーラム「Retail Without Borders」にて楽天株式会社、DHL社と共に当社代表の淵上が登壇致しました。300社以上の参加企業に対して国際間接税の観点での問題事例をご紹介しました。
当社ではEUやUK、米国、ASEAN等世界各地の税申告を対応しています。このため、ワンストップで貴社の越境ECの税務申告を支援することが可能です。地道に世界での申告体制を整えてきたのは当社の強みであり、他社では対応出来ない点だと思います。是非当社税申告サービスをご検討くださいませ。
5年ほどまえから欧州Amazonでカメラと周辺機器を販売しています。具体的には中国企業に生産委託した商品を現地で輸入し、現地FBA倉庫にて販売していました。
数年はVAT登録もせずに販売していましたが、それでは問題であるということで英国でのVAT登録を現地の海外ファームに依頼しました。金額は驚くほど安かったものの、レスポンスが悪く、知りたい点を質問しても返信がありませんでした。同時にアカウント凍結にもなり、改めてオプティにVAT登録を依頼しました。
オプティに変えてからは日本人の担当者が付き、全てがスムーズに進みました。コストだけを最優先するのではなく、自社の事業を真剣に考えて頂く会社とお付き合いしてくべきだったと思いました。
早速VAT登録は終了したため、後は本業を頑張るだけです。
今後とも宜しくお願いします。(越境EC法人、代表取締役、S様)
弊社では事業拡大を狙い、越境ECに進出すべく準備を進めています。
現在当社商品は日本国内のAmazonと楽天で販売しており、これを海外に展開していこうと思っていました。
また、既存のプラットフォームだけでなく、自社サイトでの販売も検討しており、価格設計戦略の他、IT開発の要件定義、その他コンサルティングにオプティさんを利用致しました。
世界では様々な税があり、専門家なしで全世界の複数の市場に販売することは難しいと感じました。
現在、クラウドでの自社マーケットプレイスをリリース前ですが、機能を拡張させ、利用者を増加させられたらと思っています。(製造業、営業部、N様)
当社では創業以来、欧州Amazon向けのVAT登録を実務として毎年数多くの企業や個人に向けて対応し、10年間でのべ1000社以上にご利用頂くサービスとなりました。その間、撤退される企業や個人も数多く拝見させて頂きましたが、撤退される企業は撤退されるなりの理由があると感じています。つまり、撤退される企業はリソースと全社的な体制が欠如しているように思えます。
伸びている企業は綿密に勉強し、且つ人的・金銭的・時間的なリソースをつぎ込んでいます。
当社は税務面を対応させていただきますが、優良なセラーと撤退するセラーと数多く見てきた当社といたしましては、なるべく多くの日本企業が越境ECで成功していただきたいと考えております。是非貴社の越境EC事業を成功とすべくご支援させてください。
代表取締役 淵上 暁
金融機関でグローバルなM&Aに従事していた私が選んだ道が、オプティでした。グローバル越境EC市場は売上の年成長率も15%前後と非常に好調であり、この分野でオプティは確固とした顧客基盤と過去に蓄積した経験があります。非効率で人手を介した税登録・税申告分野がITを駆使したTax Techとして生まれ変われば、日本企業のグローバル化に貢献できるという思いです。お客様の課題解決、すなわち面倒な税務申告の手間を減らし、お客様の売上に貢献できるよう全力で対応します。
共同代表 山崎 卓馬
会社名 | オプティ株式会社 |
住所 | 千代田区内神田1-2-2 小川ビル4階 |
代表者 | 淵上 暁(代表取締役) 山崎 卓馬(共同代表取締役) |
電話番号 | 03-4405-4220 |
営業時間 | 10:00-18:00(土日、祝祭日除く) |
業務内容 | 国際税務コンサルティング、M&Aコンサルティング |
オプティ株式会社
住所: 〒101-0047
東京都千代田区内神田1-2-2
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(平日10:00-19:00)
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