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ebookスライド【改訂版】デジタルと税務
オプティ株式会社Jul 19, 2018 8:41:49 PM< 1 min read

Q,アプリをAppstore及びGooglePlayで販売しています。海外の税金の申告はやらないといけないのでしょうか。

Amazon、eBay、 Shopify、コロナ渦において世界で拡大し、今でやあらゆる企業が注目する「越境EC(E-commerce)」。越境ECはサイト作成後数分後から販売開始でき、世界の市場からの新たな売上機会になるといった良い面は紹介されます。反面、現地の税金や、様々なコストについてはあまり共有されていません。VATなど現地の税金は、販売者が現地の購入者に課税・徴収しますが、越境ECの場合でも課税・徴収・申告の場合は発生します。

税理士や弁護士等、様々な国内の専門家であれ、海外の税務や法務の知見が有る訳ではありません。

このコラムでは、越境ECの税務面について、豊富な経験を有するオプティ株式会社が「越境EC税務ナビ」としてQ&A形式で提供します。

当越境EC税務ナビが、越境ECを考えている様々な企業のお役立ちになれば幸いです。

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【Q】iPhoneアプリやGoogleマーケットプレイスでアプリを個人向けに販売しています。販売対象としている地域は英国、EU、米国です。当該アプリでは収益も得ています。とはいえ、世界での販売はまだ年間100万円程でまだまだ成功していると言えません。現在日本の法人税もきちんと納めています。

今回、出資頂いているVCより、「アプリ販売も現地での税申告が必要なのか確認してほしい」と聞かれました。いくつかのサイトを読む限り、もしかしたら現地での税登録や税申告が必要なのではないかと思ってきました。

このような場合の時に、現地での税申告や現地の税金の課税等を行うべきでしょうか。

越境ECナビ_answer

【A】 iPhoneアプリを始め電子的なサービス販売の際には、世界各地での間接税の税務申告を行う必要が発生します。たとえ日本国内で法人税を支払っているとしても、海外の税登録・税申告義務が免れられる訳ではありません。
たとえば、今回の3地域では基本的に下記の対応が必要となります。

英国・・・販売額が少額であれ、事前の現地でのVAT登録・申告が必要です。
EU・・・・販売額が少額であれ、事前の現地でのVAT登録・申告が必要です。
米国・・・一定額以上に到達した場合、現地での売上税登録・申告が必要です。

なお、上記例はあくまで簡素化した一つの例であり、実際上は、自社として現地法人を有しているか、PEを有しているか、在庫所在地はどこかなど様々な状況により回答は異なります。

これに加えて、プラットフォーマーの場合や、IoTの場合などはまた別の課税関係が発生するため、得られる結論は全く異なります。
デジタルグッズの販売は頻繁にアップデートされ、国毎に課税される場合もありますので、絶えずこれらの税制を気にしておく必要があります。

詳しくはこちらのE-bookもご参考にしてください。

デジタル化と税務

 


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オプティ株式会社

オプティ株式会社では間接税を中心として国際税務に関するコンサルティングを実施しています。

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