Economic Operator Registration & Identification Number (EORI番号)は欧州連合加盟国への輸入や欧州連合加盟国からの輸出の際に必須となる番号です。EORI番号はEORI番号保有企業を特定化し、EU通関時の出荷に利用されます。EORI番号が無いと多くの場合物品の輸出入が止められてしまいます。
欧州マーケットプレイスにて現地FBA倉庫を利用して物品販売を実施する場合、当該EORI番号は必須となります。また、VAT登録同様に必要とされるIntrastat申告やESL申告も対応しています。
AmazonやeBay等ではフルフィルメントサービス(FBA : Fulfilment By Amazon)と呼ばれるサービスを提供しています。これは貴社の所有物はこれらのマーケットプレイスの倉庫にて保管され、マーケットプレイス上でこれらの物品が販売された場合に梱包作業や出荷作業をマーケットプレイスが貴社の代わりに行うものです。
このようなケースの場合、現地の税登録や申告が必要な場合が発生します。当社では単なるFBAケースからより複雑なケースまで対応しています。一度是非ご相談くださいませ。
Shopifyなど、自社サイト販売の場合でも、税務申告は必要です。当社では単なるShopify単独ケースからマーケットプレイスを含めたより複雑なケースまで対応しています。一度是非ご相談くださいませ。
欧州Amazon販売を行う際は、当初はAmazon.ukから攻めますが、その後はAmazon.frやAmazon.deに進出される企業/個人の方が多いです。また最近ではPan EUプログラムはじめ、複数のAmazonを同時に開設し、同時に複数のAmazon販売を行う企業/個人の方も増加しています。
当社では複数のAmazonでの税務登録・税務申告を支援しており、ワンストップで対応可能です。
欧州AmazonにFBA条件で販売する際、又、DDP条件で物品を欧州に輸出する際、現地の輸入VATの支払いが発生します。当社ではこれらの輸入VATの還付や控除を対応しています。
現地輸入VATは20%程と高率であり、商品金額に対して大きなインパクトが発生します。当社ではこのような輸入VATを還付し、貴社ビジネスの収益率を大幅に改善します。
(*)3PL業者によるAmazon販売の場合は、輸入VAT還付対象外となるため、対応しておりません。
欧州での物品販売の際、価格と税、しきい値、そして利益を考えておかなければなりません。特に、越境EC販売については、日本からの直接販売の他、現地倉庫を利用する場合、複数の現地倉庫を利用する場合、物流業者による輸出対応等様々なケースがあるからです。
当社では、クライアントの海外販促をサポートさせて頂くべく、価格戦略につきましてもサポートさせて頂いております。
欧州ではしきい値と呼ばれる売上のラインがあります。たとえ、1カ国でVAT登録をしたとしても、それ以外の加盟国への暦年(1月1日〜12月31日)の売上高がしきい値を超えた場合は、即座にこれらの国でVAT登録をしなければなりません。(注意:FBA倉庫のある国では€1以上の売上で現地VAT番号を取得義務があります。このため、下記のしきい値が関係ある企業は1カ国以上の国でのVAT登録を既に実施している企業です。)
欧州連合加盟国 国名 | しきい値 |
オーストリア | 35,000Euro |
ベルギー | 35,000Euro |
ブルガリア | BGN 70,000 |
クロアチア | HRK 270,000 |
キプロス | 35,000Euro |
チェコ | CQK 1,140,000 |
デンマーク | DKK 280,000 |
エストニア | 35,000Euro |
フィンランド | 35,000Euro |
フランス | 35,000Euro |
ドイツ | 100,000Euro |
ギリシャ | 35,000Euro |
ハンガリー | 35,000Euro |
アイルランド | 35,000Euro |
イタリア | 35,000Euro |
ラトビア | 35,000Euro |
リトアニア | 35,000Euro |
ルクセンブルク | 100,000Euro |
マルタ | 35,000Euro |
オランダ | 100,000Euro |
ポーランド | PLN 160,000 |
ポルトガル | 35,000Euro |
ルーマニア | RON 118,000 |
スロバキア | 35,000Euro |
スロベニア | 35,000Euro |
スペイン | 35,000Euro |
スウェーデン | SEK 320,000 |
英国 | GBP 70,000 |
【質問】
当社は日本に本社のある企業で、欧州には現地法人や支店などは有していません。当社では、欧州Amazonを利用して売上拡大を目指しています。現在、英国とイタリアのFBA倉庫を利用して欧州各国に対して商品を販売しようと考えています。
英国とイタリアのFBA倉庫からの1年間の販売予定金額は下記の金額です。
英国 10,000£/年
ドイツ 200,000Euro/年
スペイン 20,000Euro/年
イタリア 33,000Euro/年
ギリシャ 40,000Euro/年
この場合、当社はどの国でVAT登録をすべきですか。
【質問】
まず、貴社はFBA倉庫を利用しているため、英国とイタリアにて物品を輸入し、且つ物品を保管し、販売しています。このため、貴社は英国とイタリアにてVAT登録を行う必要があります。(これはたとえ販売金額が100£など少額の場合でも義務となります。)
次に、これらのFBA倉庫からドイツやスペイン、ギリシャ等への物品販売が行われる予定かと思いますが、現在の年間の販売予定金額を鑑みるに、ドイツとギリシャにおいて消費者通信販売の特例のしきい値を超えているため、ドイツとギリシャにてVAT登録を行う必要があります。
オプティ株式会社では欧州でのAmazonやeBay、楽天で販売するセラー様に対して最も多くの実績を有しております。当社は欧州税務についてのみならず、Amazonの販売形態についても最新の情報を絶えずアップデートしております。
また、Amazon関連コンサルティングや配送代行サービス等も提携ファームをご紹介しております。
クライアント企業様は大手企業から中小企業、個人まで多くのご利用者がおり、プランによりますが格安の金額でのサポートから、戦略面迄含めた手厚いサポートのものまでございます。
越境EC販売では、VAT申告のみならず各種統計申告等も必要となり、これらを無視して販売するとAmazonのサスペンド対象となるばかりか、税務上のペナルティを受けることもございます。そして過去の未申告分については重加算税が掛かり請求されるケースが後を立ちません。
当社ではこのようにペナルティ発生の場合等の最悪なケースの対応も行っておりますが、それ以前にコンプライアンスに基づいたVAT登録・VAT申告を対応しています。欧州アマゾンのVAT登録には是非ご用命くださいませ。
オプティ株式会社
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