EUでは、EU域内の個人データ保護を規定する法として、「EUデータ保護指令(Data Protection Directive 95)」に代わり「GDPR(General Data Protection Regulation:一般データ保護規則)」が2016年4月に制定され、2018年5月25日に施行されました。
GDPRは個人データやプライバシーの保護に関して、EUデータ保護指令に比べて、さらに厳格に規定しています。
また、EUデータ保護指令がEU加盟国による法制化を要するのに対し、GDPRはRegulationであるため、EU加盟国に同一に直接効を持ちます。
個人情報を取り扱う越境EC企業やデジタルグッズ販売企業に必須の情報です。GDPRについての質問は是非ご検討くださいませ。
GDPRとは、General Data Protection Regulation:一般データ保護規則の略です。
GDPRは、EUの一般データ保護規則であり、個人情報を取り扱う企業は、たとえEU域外の企業であれ個人情報を取り扱う理由や保管期間を個人に伝え、本人からの個人情報保護についての明確な同意を得る必要があることを規定した規則です。
個人からデータ消去を要求された場合は、本人の個人情報を消去する必要があります。
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