7.2.ECセールスリスト

ECセールスリストはEU域内取引やEU域内移送、三角取引の際の最終事業者等が申告する必要のある申告です。

ECセールスリストには資産の譲渡のみならずクロスボーダーの役務の提供などでも申告の必要があります。ECセールスリストではサプライヤー側のVAT番号やクライアント側のVAT番号、資産の譲渡や役務の提供の金額等を申告する必要があります。

関連記事