By OPTI Inc on 2019/12/01 16:25:00
ドイツはVAT登録しきい値を17,500ユーロから22,000ユーロと上昇となります。これは2020年1月1日から施行されます。
ドイツ居住者(またはドイツ企業)が上記年間しきい値を超えたら、当該居住者はドイツにてVAT登録を実施し、VAT申告を開始しなければなりません。
なお、日本企業のような非居住企業については、この優遇措置は使うことができません。非居住企業の場合、最初の売上時からVAT登録をしていなければなりません。
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