VAT還付

 

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VAT(付加価値税)とは

 

付加価値税(VAT: Value Added Tax)とは物品・役務の売上に対して課される間接税のうち、 製造・流通のすべての段階における各事業者の付加価値に対して課される税金です。日本でいう消費税になります。

この付加価値税は、日本企業のようにEU加盟国ではない国の事業者がEU加盟国に課税事業者登録を行った事業所などを有していない場合に、また付加価値税を事業目的のために支払った場合において、 支払済みの付加価値税の還付申請を行う権利があります。もし貴社が海外での付加価値税が発生しているにも関わらず、還付申請をしていない場合、貴社の逸失利益を挽回することができます。(EU加盟国はこちら

VAT還付

VAT還付申請とは、外国の課税事業者に対して特定の加盟国で支払った前段階税の還付を認める手続きです。加盟国によっては日本企業への還付を認めていない場合もあります。還付対象国毎に還付対象となりえる品目の確認や、インボイス要件の確認、還付申請の方法の違いなど、様々な点を考慮する必要があります。
当社では、貴社が海外において発生させた様々な経費に課せられている付加価値税について、プロの立場から最適なVAT還付申請の実行を行います。

各国のVATレート

VAT還付のみならず、VAT申告においても、最新のVATレート(VAT料率)を知ることはとても重要です。VATレートは欧州連合のそれぞれの国が頻繁に変更しています。当社ではVAT最適化のため、最新のVATレート及び最新税法をアップデートしております。

VAT還付メカニズム

 

欧州への出張経費や現地での駐在員事務所などに掛かるVATは、たとえ欧州域外の企業であっても支払う必要があります。日本企業が行う還付申請は、欧州連合域外の課税事業者のための還付手続きが規定されているEU第13号指令に基づいて行われます。
VAT還付は、日本の消費税の仕入税額控除と同様の仕組みとなります。
VAT還付の申請のためには下記の要件を満たす必要があります。

  • 日本との間で互恵関係がある国であること
  • 還付申請者は欧州域外の企業であること
  • 会社が事業目的で支払った費用であること
  • VATが課税されていること
  • 還付対象品目であること
  • 申請期間内の申請であること
  • 最低申請金額を超えていること
  • インボイスの要件が満たされていること
  • VAT還付の制度導入国であること

対象品目

  • ホテル代
  • レンタカー代
  • 食事代
  • 業務委託費
  • 駐在員事務所経費

上記につきましては、2010年1月からのVAT法改正により還付対象外となったものもございます。また、本来であればVATが課税されるべきでない品目についても、課税されている場合があります。これらの品目が還付対象であるか、あるいはそもそも不課税であるのかという判断については、実際の契約書やインボイス(請求書)を確認する必要があります。

また、上記は分かりやすい品目だけを記しています。実際には貴社が欧州でどのような経済活動を行っているかによって、様々なVATが還付出来るものとなります。

また、他社では断われた複雑な税務判断を要するケース等も弊社で取り扱い還付を成功させた例が多くあります。是非一度ご相談くださいませ。

 

VAT還付申請期限

VATの還付申請の際には下記の申請期限を遵守する必要があります。

  • 昨年7月~本年6月日付のインボイス 当年12月末 (英国)
  • 昨年1月~本年12月日付のインボイス 翌年9月末 (ベルギー)
  • 昨年1月~本年12月日付のインボイス 翌年6月末 (上記以外の還付制度導入国)

尚、オランダは過去5年間の遡及が可能となります。

尚、還付申請期限より1ヵ月前が当社のデッドラインとなります。 還付申請のデッドライン付近では多数の還付申請が発生するため、VAT還付申請をお考えのあらかじめ時間の余裕を持ってお問い合わせください。

 

VAT還付申請のサービス内容

VAT還付申請のサービス内容は下記の通りです。また概ね下記の表に示す流れでVAT還付申請が行われます。

  • 現状分析
  • 経費分析
  • 還付申請

必要書類

VAT還付申請の際には、必要な書類のテンプレートは国毎に細かく異なっておりますので注意が必要です。

  • インボイス原本
  • 居住者証明書
  • 委任状
  • 質問票
  • その他国毎の必要書類

 

VAT還付までの流れ

弊社によりインボイスの監査作業を実施する場合と、貴社に監査を実施頂く場合と、2通りの方法があります。通常は貴社にて監査を実施頂きます。

その際、弊社にてインボイス監査方法等をお伝えいたしますのでご安心くださいませ。
また、インボイスの監査を弊社にお願いして頂くことも可能です。
まずは一度ご連絡頂ければ幸いです。

VAT還付までの期間

 

VAT還付までの期間はおおむね下記の通りとなります。下記の期間については、「還付申請書類が該当税務当局に提出・受理されてからの期間」となりますので、ご注意ください。

オーストリア付加価値税還付時間:6ヶ月

ベルギー付加価値税還付時間:4ヶ月
ブルガリア付加価値税還付時間:6-12ヶ月
キプロス付加価値税還付時間:6-12ヶ月
チェコ共和国の付加価値税還付時間:6ヶ月
デンマーク付加価値税還付時間:5ヶ月
エストニア付加価値税還付時間:6-12ヶ月
フィンランド付加価値税還付時間:4ヶ月
フランス付加価値税の回復時間:2ヶ月
ドイツ付加価値税の回復時間:3-4ヶ月
ギリシャ付加価値税の還付時間:6-12ヶ月
ハンガリーの付加価値税還付時間:6ヶ月
アイルランドの付加価値税還付期間:3-4ヶ月
イタリア付加価値税の回復時間:18ヶ月
ラトビアの付加価値税還付時間:6ヶ月
リトアニア付加価値税還付時間:6-12ヶ月
ルクセンブルク付加価値税の回復時間:4ヶ月
マルタ付加価値税還付時間:6-12ヶ月
オランダの付加価値税還付期間:4ヶ月
ポーランドの付加価値税還付期間:18ヶ月
ポルトガル付加価値税還付時間:6-12ヶ月
ルーマニア付加価値税還付時間:6-12ヶ月
スロバキア付加価値税還付時間:12ヶ月
スロベニア付加価値税還付時間:6ヶ月
スペインの付加価値税還付時間:1年
スウェーデンの付加価値税還付期間:4ヶ月
英国の付加価値税還付時間:6〜8ヶ月
ノルウェー付加価値税還付時間:6ヶ月
スイス付加価値税の還付時間:6-12ヶ月

 

料金

詳しくはお問い合わせください。

ご注意事項

 

貴社が何らかの経済活動を現地にて行っている場合、あるいは行っていると考えられる場合には、非居住者に対するVAT還付を行うことは出来なくなり、代わりに現地でのVAT登録および税務申告が必要となる場合があります。

貴社メリット 

 

「VAT還付」による貴社のメリットは「無駄な税務コストの削減」経費の可視化・管理強化です

欧州の企業から課税された付加価値税コストを様々な手法によりコスト削減することにより、貴社の確実なキャッシュフローに貢献することが可能です。

法人税などの直接税と異なり、付加価値税は売上に対して課税される税金です。そしてその料率は売上の15-25%にも上ります。これだけのコストを合法且つ確実に削減出来るのであれば取り組まない手は無いのではないでしょうか。

また、旅行経費(T&E:Travel Expense)やその他の経費について、金額や品目、還付実績など、当社開発システムにて直感的に理解しやすい画面にて管理することが出来ます。このことにより、付加価値税の還付によるコスト削減以外にも、業務効率化によるコスト削減を見込むことが出来ます。

弊社でも、年間数億円規模のコスト削減をコンサルティングプロジェクトとして支援させて頂いたことがあります。もし貴社におかれましても巨額なコストを現地での税務コストとしてお支払いしている場合、一度ご相談頂けたら幸いです。貴社のビジネスを確認させて頂いた上で、貴社向けに御提案させて頂きます。