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オプティ株式会社Dec 10, 2017 6:23:59 PM< 1 min read

Q, VAT還付の際に使う「委任状」とは何ですか?

はじめに

Amazon、eBay、 楽天、Shopify、WooCommerce、コロナ渦において世界で拡大し、今でやあらゆる企業が注目する「越境EC(E-commerce)」。越境ECはサイト作成後数分後から販売開始でき、世界の市場からの新たな売上機会になるといった良い面は紹介されます。反面、現地の税金や、様々なコストについてはあまり共有されていません。VATなど現地の税金は、販売者が現地の購入者に課税・徴収しますが、越境ECの場合でも課税・徴収・申告の場合は発生します。

税理士や弁護士等、国内の専門家が海外の税務や法務の知見が有る訳ではありません。

このコラムでは、越境ECの税務面について、豊富な経験を有するオプティ株式会社が「越境EC税務ナビ」としてQ&A形式で提供します。当越境EC税務ナビが、越境ECを考えている様々な企業のお役立ちになれば幸いです。


【Q】VAT還付やVAT登録の際に使う「委任状」とは何ですか?

【A】当社が欧州税務当局と対応する際、当社はお客様の代理で動いていることを税務当局に示す必要があります。

このため、「委任状」(英語ではPower of Attorney, or PoA) という書類が必要となります。委任状ではクライアント企業が当社に正式に委任していることを証明する必要があります。

欧州税務当局に対して提出する委任状は、英語または現地語で作成する必要があります。また、企業の代表者が署名頂く必要があります。

詳しくは是非お問い合わせくださいませ。

 


免責事項

当コラムには一般的な情報のみが掲載されており、読者のみなさまご自身のリスクにおいてご使用いただくことを前提としています。また、情報の精度向上には努めておるものの不正確な情報を掲載することもあります。当コラムの読者のみなさまは、何らかの決定を下したり行動をとったりする前に、適切な資格を有する専門家にご相談いただく必要があり、当コラムを使用したことに起因する損失のリスクおよび責任は全て、当コラムの読者のみなさまご自身に負っていただくものです。

 

<参考になるサイト>

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オプティ株式会社では間接税を中心として国際税務に関するコンサルティングを実施しています。

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