7.1.VAT登録

付加価値税番号登録・付加価値税申告

①VAT登録

「VAT登録」(付加価値税登録)とは、付加価値税の番号を登録することです。別の言い方では「付加価値税番号の取得」「VATナンバーの取得」と言います。欧州域内で課税対象となる経済活動を行った場合、日本企業であろうとも欧州での付加価値税番号を取得する義務があります。

付加価値税番号を取得すべき加盟国は、その経済活動の課税地となります。よって、ある加盟国において付加価値税番号を取得していたとしても、別の加盟国にて課税対象となる経済活動を行った場合、別の加盟国でも付加価値税番号を取得する必要があります。(但し、取引形態やその条件により、付加価値税番号を取得しない方法もあります。)

*参考:付加価値税番号登録サービス

②付加価値税申告

 「VAT申告」(付加価値税申告)とは、付加価値税番号を取得後、該当する加盟国の税務署に付加価値税の税額を申告することです。

前述の通り、欧州付加価値税の制度では前段階控除という制度が用いられており、「仕入に掛かった税」と「売上の際に徴収した税」を相殺します。売上の際に徴収した税が多い場合、該当する加盟国の税務署に税を納付します。この時に、付加価値税申告書類によって、納付する税額を申告する必要があります。反対に、仕入に掛かった税(支払った税)が多い場合、該当する加盟国の税務署から還付します。この場合でも同様に、付加価値税申告書類によって、還付請求する税額を申告する必要があります。これらの申告のことを付加価値税申告と言います。
尚、付加価値税申告の期間は、加盟国によっても異なりますし、課税対象となる経済活動の金額によっても異なります。概ね1ヵ月毎か3ヶ月毎の申告となります。

*参考:付加価値税申告サービス

 (キ) 付加価値税還付

付加価値税還付は、日本企業にとって欧州付加価値税制度の中で、もっともよく知られた制度です。別名、「VAT還付」「VATリファンド」とも言います。 EUで課税活動を行っていない日本法人が、その事業を行う上で支出した欧州付加価値税は、付加価値税還付申請によって、支払った付加価値税を各加盟国の税 務署から全て還付する(戻してもらう)ことが出来ます。これが非居住者に対する付加価値税還付制度です。
適用される品目の例としては、出張時のホテル代、タクシー代、レンタカー代、レストラン代等の他、駐在員事務所の経費など様々な経費が該当します。非居住 者に対する付加価値税還付では、その対象が「欧州で課税対象活動を行っていない欧州以外の法人」が対象となりますので、欧州で課税対象活動を行っている日 本企業は、付加価値税申告上の付加価値税還付を利用する必要があります。

*参考情報:当社付加価値税還付サービス

【事例L】輸出入に掛かる税務コストの削減
日本の会社Aがドイツの会社Bに対して機械設備を納入する際、物流会社より通関時の輸入付加価値税及び関税の支払いを求められた。機械設備代がおよそ1億円であったので、これらのコストは2000万円近いコストになった。
→これらの税務コストは当社独自で開発したソリューションでほぼ全額の税務コストを戻すことが可能です。但し、物流会社からは提案されないはずなので、ご注意ください。

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