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Q. 欧州VAT法上のしきい値とは?

作成者: オプティ株式会社|Mar 22, 2018 3:31:37 PM

はじめに

Amazon、eBay、 楽天、Shopify、WooCommerce、コロナ渦において世界で拡大し、今でやあらゆる企業が注目する「越境EC(E-commerce)」。越境ECはサイト作成後数分後から販売開始でき、世界の市場からの新たな売上機会になるといった良い面は紹介されます。反面、現地の税金や、様々なコストについてはあまり共有されていません。VATなど現地の税金は、販売者が現地の購入者に課税・徴収しますが、越境ECの場合でも課税・徴収・申告の場合は発生します。

税理士や弁護士等、国内の専門家が海外の税務や法務の知見が有る訳ではありません。

このコラムでは、越境ECの税務面について、豊富な経験を有するオプティ株式会社が「越境EC税務ナビ」としてQ&A形式で提供します。当越境EC税務ナビが、越境ECを考えている様々な企業のお役立ちになれば幸いです。

【Q】欧州VAT法上のしきい値とは?

【A】

しきい値について

欧州ではしきい値と呼ばれる売上のラインがあります。たとえ、1カ国でVAT登録をしたとしても、それ以外の加盟国への暦年(1月1日〜12月31日)の売上高がしきい値を超えた場合は、即座にこれらの国でVAT登録をしなければなりません。

国名 しきい値
   Austria 35,000Euro
   Belgium 35,000Euro
   Bulgaria BGN 70,000
   Croatia HRK 270,000
   Cyprus 35,000Euro
   Czech Republic CQK 1,140,000
   Denmark DKK 280,000
   Estonia 35,000Euro 
   Finland 35,000Euro 
   France 35,000Euro
   Germany 100,000Euro
   Greece 35,000Euro
   Hungary 35,000Euro
   Ireland  35,000Euro 
   Italy 35,000Euro
   Latvia 35,000Euro
   Lithuania 35,000Euro
   Luxembourg 100,000Euro
   Malta 35,000Euro
   Netherlands 100,000Euro
   Poland PLN 160,000
   Portugal 35,000Euro
   Romania RON 118,000
   Slovakia 35,000Euro
   Slovenia 35,000Euro
   Spain 35,000Euro
   Sweden SEK 320,000
   United Kingdom GBP 70,000

 

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