
VATパッケージ~新しいVATのルール
EU(欧州連合)では2010年1月1日に付加価値税についての新たな規定「VATパッケージ」が適用されました。このVATパッケージの採用により、クロスボーダーの商取引が大きく変わりました。このことにより、貴社の物流・サービスの流れ、申告方法、ERPのカスタマイズなど様々な処理が必要とされています。このVATパッケージの目的は、EU加盟国内のVATシステムの簡素化と役務の提供地を消費地課税とする点です。
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Before |
After (VATパッケージ後) |
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B2B原則 |
役務の提供者が事業を営む地 |
受益者の所在地 |
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商品輸送 |
役務の提供者が事業を営む地 |
受益者の所在地 |
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無形資産に掛かる役務 |
受益者の所在地 |
受益者の所在地 |
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レストラン ケータリング |
サービスが物理的に行われたところ |
サービスが物理的に行われたところ |
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芸術・教育イベント |
イベント活動が物理的に行われたところ |
受益者(顧客)の所在地 |
リバースチャージの対象拡大
本来資産の譲渡またはサービスの提供を行った事業者が取引時のVATを該当するEU諸国にてVAT登録・VAT申告・VAT納付を行います。リバースチャージとは、この代わりに、資産を取得したりサービスを受けた事業者が取引時のVATを申告・納付する制度です。
VATパッケージの導入以降、当該リバースチャージの対象が拡大されることになります。
対象となりえる企業
VATパッケージの導入により、影響を受ける企業は下記のような企業となります。
詳しくはお問い合わせください。
・展示会主催企業
・展示会装飾業者
・展示会参加企業
・EU(欧州連合)へのサービス提供企業
・EU(欧州連合)からのサービス購入企業
・EU加盟国でVAT登録がなされている企業
・EU(欧州連合)との取引のある企業
当社の対応策
ご存知の通り、欧州連合での付加価値税(VAT)の料率は15%~25%と非常に高率です。よって、万が一誤ってVATが課税されている場合、これらが無駄なコストとして貴社に課せられることにもなりえます。よって、欧州企業との取引において、貴社が購入者である場合でも、また貴社が提供者である場合でも、専門家からの助言を受けてビジネスの検証を行うことが必要となります。とくに、2010年のVATパッケージ導入以降、欧州の取引企業からのVAT番号の確認要請が多くなっています。具体的なビジネス開始前にまずは貴社内にて調査頂くか、あるいは当社のような専門家にご連絡頂き、貴社のお取引内容につきまして確認をさせてください。
弊社では欧州で長期間に亘る研修を積んだメンバーや欧州のVAT検査官資格を持つ人間が貴社のVAT対応策を全面的にバックアップします。上場企業に対してもERP導入や税務コンサルティングを多数実施、多くの経験と専門性によって貴社に様々なソリューションをご提案します。
お問い合わせ先
オプティ株式会社
03-4530-9826
info@opti.co.jp
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