
オプティ株式会社では、欧州付加価値税(VAT)に関する税務コンサルティングを行っています。
付加価値税(VAT: Value Added Tax)とは物品・役務の売上に対して課される間接税のうち、 製造・流通のすべての段階における各事業者の付加価値に対して課される税金です。 1954年にフランスで初めて採用された付加価値税は、現在ではEU諸国のみならず世界の150ヶ国もの国で広く採用されています。また、その標準税率は国毎に異なり、15%から25%もの高い税率が適用されています。
EU27カ国全域のローカルパートナーと貴社を支援
欧州付加価値税は、日本企業のようにEU加盟国ではない国の事業者がEU加盟国に課税事業者登録を行った事業所などを有していない場合に、また付加価値税を事業目的のために支払った場合において、 支払済みの付加価値税の還付申請を行う権利があります。よって、もし貴社が海外での付加価値税が発生しているにも関わらず、還付申請をしていない場合、貴社の逸失利益を挽回することができます。
その一方、たとえ同様の事業者(つまり日本企業)の場合でも、現地での課税活動があると判断された場合は、現地での課税事業者登録及び納税の義務があります。現地での課税活動に当たる例として下記のようなケースが考えられます。
- 欧州のある会社(A社)から物品を購入し、それをそのまま欧州の別の会社(B社)に販売した。
- 欧州の最終消費者に対して物品の販売やサービスの提供、ソフトウェアの販売など電子データの販売を行った。
- 欧州にてDDP(Delivery Duty Paid)の条件にて輸入を行った。
上記に示した事例以外にも、様々なケースが課税対象となります。また課税対象となっているような場合でも、これを回避する方法がいくつもございます。(詳しくはお問い合わせくださいませ。相談は無料です。)
このように、貴社が海外の企業との取引や海外の工場間での物品の移動を考えている場合、事前の付加価値税(VAT)の課税範囲等のチェック及びその後のタックスプランニングが必要となります。
当社はその全てのメンバーが欧州のBIG4にて勤務又は欧州での付加価値税の研修を受けた専門家です。現在、JETRO(独立行政法人 日本貿易振興機構)より欧州付加価値税に関する記事の執筆業務や欧州付加価値税に関するコンサルティング業務を受託しております。
全世界の様々な税務コンサルティング会社と提携しており、価格面・サービス面・サポート面などお客様のご要望に最も適したご提案を行うことが可能です。
当社欧州付加価値税(VAT)コンサルティングサービスをご検討頂けますようお願い申し上げます。
ホーム












リンク